軽貨物の事業で使用する軽自動車の車庫は営業所に併設していることが必要ですが、 併用できない場合は、営業所から2キロ以内であればよいとされています。 車庫にする場所は、都市計画法などに違反していないことが必要です。
この投稿は 2009年12月28日 月曜日 10:03 PM に 未分類 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
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