軽貨物の軽自動車

軽貨物の事業で使用する軽自動車の車庫は営業所に併設していることが必要ですが、
併用できない場合は、営業所から2キロ以内であればよいとされています。
車庫にする場所は、都市計画法などに違反していないことが必要です。

コメントをどうぞ